健康保険施術
近年の医療費・療養費の問題により、近年主に行われている受領委任払(サインを書いてもらい整骨院による請求)元々の請求である償還払(お客様による請求)の2種類あります。
両方の請求ともに、
- いつ・どこで・体のどこを・どうした。という負傷した原因
- 最近負傷したという急性症状(打撲・捻挫・挫傷)
の2つの説明が必要になります。
注意事項として
- 以前の交通事故で痛めた ・・・・ 慢性症状 保険適応外
- 肩こりが・腰痛が ・・・・ 慢性症状 保険適応外
- 体が重だるい・疲れる ・・・・ 疲労関係 保険適応外
- 職場でけがをした ・・・・ 異なる保険適応→労災 など
上記の4つは健康保険適応外なのでご注意されて下さい。
また以下の場合は保険施術が出来ます。
- 歩道で走っていた時に躓いて右足首を捻った。(捻挫)
- プールで水泳中に足がつった(挫傷)
- 体育館で転倒したときに膝を強打した(打撲) など
上記では「いつ」の部分(朝・昼・夕方・午前・午後・何日前など)があれば保険施術が出来ます。
受領委任払・償還払について
受領委任払・・・整骨院にて資格確認証(保険証)・マイナンバーカードを提出してもらい、
本人確認を行い、用紙にサインをいただき、施術終了後に3・2・1割分を
負担していただきます。
償還払・・・・・整骨院では資格確認証(保険証)・マイナンバーカードは、提出せずに10割負
担で施術を受け、領収証・明細証をもらい、加入している健康保険事務所に
「償還払い用紙」を発行してもらい、必要事項を記入をしていただき、健康保
険事務所に提出。後に施術を受けた金額の3・2・1割分を差し引いた金額が記
入された通帳へ振り込まれます。
※ここ最近で少しルールが変わり、疑いがある場合は、受領委任を利用されても加入されている
健康保険事務所の判断により、償還払対応になる場合があります。