健康保険施術

近年の医療費・療養費の問題により、近年主に行われている受領委任払(サインを書いてもらい整骨院による請求)元々の請求である償還払(お客様による請求)の2種類あります。

両方の請求ともに、

  • いつ・どこで・体のどこを・どうした。という負傷した原因
  • 最近負傷したという急性症状(打撲・捻挫・挫傷)

の2つの説明が必要になります。

注意事項として

  1.  以前の交通事故で痛めた  ・・・・ 慢性症状 保険適応外
  2.  肩こりが・腰痛が     ・・・・ 慢性症状 保険適応外
  3.  体が重だるい・疲れる   ・・・・ 疲労関係 保険適応外
  4.  職場でけがをした     ・・・・ 異なる保険適応→労災  など

上記の4つは健康保険適応外なのでご注意されて下さい。

また以下の場合は保険施術が出来ます。

  1. 歩道で走っていた時に躓いて右足首を捻った。(捻挫)
  2. プールで水泳中に足がつった(挫傷)
  3. 体育館で転倒したときに膝を強打した(打撲)          など

上記では「いつ」の部分(朝・昼・夕方・午前・午後・何日前など)があれば保険施術が出来ます。

受領委任払・償還払について

受領委任払・・・整骨院にて資格確認証(保険証)・マイナンバーカードを提出してもらい、
        本人確認を行い、用紙にサインをいただき、施術終了後に3・2・1割分を
        負担していただきます。

 

償還払・・・・・整骨院では資格確認証(保険証)・マイナンバーカードは、提出せずに10割負
        担で施術を受け、領収証・明細証をもらい、加入している健康保険事務所に
        「償還払い用紙」を発行してもらい、必要事項を記入をしていただき、健康保
        険事務所に提出。後に施術を受けた金額の3・2・1割分を差し引いた金額が記
        入された通帳へ振り込まれます。

 

※ここ最近で少しルールが変わり、疑いがある場合は、受領委任を利用されても加入されている
健康保険事務所
の判断により、償還払対応になる場合があります。